こんにちは、もずくです。
「確定申告という言葉をよく耳にするけど、何かわからない…」「確定申告は義務なの?」という方も多いかと思います。
この記事では、そんな疑問を持つ皆様に向けて
- 確定申告ってそもそも何?
- 学生もしなくてはならないの?
- どういう人が対象なの?
といった内容について書いていこうと思います!
確定申告ってそもそも何?
まずはそもそも確定申告とは何なのか、なんのために行うものなのかということについて説明していきます。
確定申告とは簡単に言うと、「一年間に納めるべき所得税の金額を確定させる手続き」のことです。
この一年間というのは、昨年の1月~12月のことで、この一年間の所得税の金額を確定させて3月までに申告するというのが確定申告です。
では、所得税の金額というのはどのように決まるのでしょうか。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
所得税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)
こちらが国税庁HPに記載のある所得税の説明です。
税金というのは元々、「お金をたくさん持っていて、金銭的に余裕のある人がたくさん納めるべき」という仕組みになっており、所得税以外の消費税や相続税についても同様の考え方です。
その中でも所得税というのは、所得があればあるだけ課される税金です。
所得とはなんでしょうか。
所得は、収入から経費を差し引いたものです。一般的な会社勤めの方にとっては収入=所得と言えるでしょう。
「えっ…所得があったら所得税を納めなきゃいけないの…?今までアルバイトをしてきたけれど、そんなこと一度もしたことがないよ…」
と不安になった方もいるかもしれません。
ご安心ください。ここでポイントとなるのが「源泉徴収」という言葉です。
源泉徴収とは?
源泉徴収という言葉は耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。
所得税とは本来、一定の所得のある人は全員納めなくてはならない税金です。しかし、それを個人で計算して納税するのはとても大変ですよね。
(図1)所得税の本来の納め方
なので、所得税については「源泉徴収」という徴収方法が認められています。
つまり、本来一人ひとりが納税しなければならない所得税を、会社が給料をあげる際にあらかじめ計算し、差し引いておいて、会社が代わりに納税していいよ、という仕組みです。
(図2)源泉徴収の方法
アルバイトを含め、会社に所属している方々はこの「源泉徴収」により、あらかじめもらえるはずの給料から所得税分が差し引かれて支給されることにより所得税を計算して納める手間がなくなっているのです。
しかし、実はこの所得税の計算は概算です。
そこで続いて登場するポイントが「年末調整」です。
年末調整とは?
こちらも聞いたことがある人が多いのではないでしょうか。
先ほど説明した通り、所得税は会社が代わりに給料から天引きして納めることが認められています。
しかし、こちらは概算なので、従業員の皆さんの様々な環境や状況による控除が計算されていません。
この計算を行うのが年末調整です。
年末調整により、その年一年間(1月~12月)の所得税を控除を含めて改めて計算し、多く天引きしすぎていた場合には給料に足されて戻ってきます。
これにより、一年の所得税が確定するのです。
つまり、確定申告とは「年末調整が行われなかった分・年末調整で計算しきれなかった分」について改めて個人で所得税を計算する手続きということです。
学生は確定申告しなければならない?
ここまで、所得税・そして確定申告とは何なのかについて説明してきました。
学生でアルバイトをしている方で、自分が確定申告が必要なのか心配だった方も概ね理解していただけたのではないかと思いますが
結論、「年末調整さえされていれば確定申告は不要」です。
理由は先ほど説明した通りで、所得税の計算を会社がすべてやってくれているからです。
それでは、一体どんな人に確定申告が必要なのでしょうか。
確定申告をしなければならない対象者は?
先ほど確定申告について「年末調整が行われなかった分・年末調整で計算しきれなかった分」について改めて個人で所得税を計算する手続きという説明をしました。
では、具体的にどんな人が対象になるのでしょうか。
個人事業主
個人事業をやっている方は、そもそも会社に所属しておらず、給料という概念がないため、もちろん所得税の源泉徴収もされません。
つまり、事業で稼いだ分について所得税を全く支払っていない状態ということです。
個人事業主の方は、この所得税を正しく収めるためにご自身で収入と経費の申告をし、正しく所得税を納める必要があります。
二か所以上から給料をもらっている人
先ほど説明した年末調整は原則一か所の職場でしかできません。
つまり掛け持ち等で二か所から給料をもらっている人は片方の職場で所得税の計算が正しくされていないことになります。
このような条件に当てはまる人については職場から発行される「源泉徴収票」で一年間の給料、天引きされている所得税を確認したうえで確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税、医療費控除を使いたい人
年末調整では従業員の方々の様々な事情や環境を考慮して所得税を再計算するというお話をしました。
代表的なものに扶養控除や生命保険料控除があります。
しかし、年末調整では計算してもらえない控除項目というのも存在します。その代表的なものがふるさと納税と医療費控除です。
ふるさと納税
ふるさと納税とは本来、自身が今住んでいる地域に納税する税金を「ふるさと」に納めることで、生まれ育った地域の活性を促す目的で作られた制度です。
現在ではその返礼品目的で地元以外の市区町村に寄付をしている方も多いでしょう。
このふるさと納税はいわば「寄付」です。
申告をすることによって、自己負担分2,000円を除いた金額が所得税および住民税から控除されます。
今は「ワンストップ特例制度」を利用すれば寄付をした自治体から住んでいる自治体へふるさと納税の情報が直接送られ、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、こちらのワンストップ特例制度は原則翌年1月10日までの申請が必要です。
また、寄付先自治体について5か所以内でないと利用できません。
上記理由でワンストップ特例制度が利用できなかった人については確定申告が必要となります。
医療費控除
一年間に使った医療費が10万円以上だった場合、こちらも控除が利用可能です。
医療費の中には通院に利用した公共交通機関の料金や、ドラッグストアで購入した薬など、対象になるものがありますので、控除を利用できるかは都度確認が必要です。
その他にも場合によっては確定申告に利用できる控除がありますので、是非調べてみてください。
まとめ
ここまで、確定申告は何か、学生はやらなければならないのか、どんな人が対象なのかについて紹介してきました。
共通して言えることは、年末調整をしているのであれば基本的に不要。あとは場合によって控除が使える=所得税が戻ってくるかもしれない
ということです。
ご自身の状況に合わせて、確定申告が必要なのか不要なのか正しく理解していきましょう!
最後までお読みくださりありがとうございました!
コメント